• 法科大学院協会規約
  • HOME
  • 法科大学院協会規約

第1章 総則
第1条 (名称) 本会は法科大学院協会と称し、英語ではJapan Association of Law Schools (略称JALS)と称する。

第2条 (住所) 本会の主たる事務所は、東京都に置く。

第3条 (目的) 本会の目的は、法科大学院相互の協力を促進して法科大学院における教育水準の向上をはかり、もって優れた法曹を養成し、社会に貢献することにある。

第4条 (事業) 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
(1) 法科大学院が行う法学教育の内容及び教育条件整備の検討と提言
(2) 法科大学院の教員の研修
(3) 司法試験のあり方に関する検討と提言
(4) 法科大学院の入学者選抜方法の検討と提言
(5) 共通到達度確認試験に関する検討と提言
(6) 前各号の他、本会の目的を達成する上で適当と理事会が認めた事業

第2章 会員
第5条 (会員の資格) 本会の会員は、法科大学院を設置する法人のうち、次のものからなる。
(1) 別表に掲げるもの
(2) 理事会の提案に基づく総会の議決により入会を認められたもの

第6条 (会員の代表者) 会員は、その代表者1名を定めて、本会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
2 代表者は、会員の設置する法科大学院の専任教員たるものとする。
本会の総会には、第1項により届け出られた者が出席しなければならない。
3 第1項により届け出られた者が総会に出席できないときは、当該法科大学院の専任教員による代理出席を認める。
この場合は、書面により代理出席を委任されたことを申し出なければならない。

第7条 (入会の提案) 入会の提案をするにあたって、理事会は、入会を申し込んだ法人の設置する法科大学院が適格性を有することを確認するものとする。

第8条 (会員資格の喪失) 会員の設置する法科大学院が閉鎖され、あるいはその設置認可が取り消されたときは、会員の資格を失う。

第9条(会員の処分) 会員が本会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事会の提案に基づく総会の決議により除名することができる。その議決は、総会員の3分の2以上の多数による。
2 理事会は、会員が本会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、当該会員に対し、戒告又は会員資格停止の処分を行うことができる。

第10条 (入会金及び年会費) 会員は、年会費を納めなければならない。
年会費を滞納した会員は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
2 第5条第2号に定める会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。
3 年会費及び入会金に関する細則は、理事会が定める。

第11条 (準会員) 法科大学院の設置を予定する法人及び連携法曹基礎課程を設置し又は設置を予定する法人は、理事会の承認を経て本会の準会員となることができる。
2 準会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。
3 準会員は、その代表者を予め届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
4 準会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。
(2019年12月21日、 本条改正)

第3章 役員
第12条 (役員の構成) 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 若干名
(5) 理事 10名程度(副理事長、専務理事、常務理事を除く。)
(6) 監事 2名
(2019年12月21日、 本条改正)

第13条 (理事の選任) 理事(副理事長、専務理事及び常務理事を除く。)は、総会の下に置かれた理事選考委員会の選考に基づき、総会がこれを選任する。
2 理事選考委員会は、前任の理事長及び総会において会員代表者が互選する者6名をもって充てる。
3 理事選考委員会の選考する理事の過半数は、会員代表者から選考されなければならない。
4 前項の理事が会員の代表者たる地位を交代したときは、後任の代表者がその理事の地位に就くものとする。(2011年12月10日、本項追加)

第14条 (理事長の選任) 理事長は、総会において選任された理事がこれを互選する。

第15条 (副理事長・専務理事・常務理事の選任) 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長が指名し、理事会の承認を経てこれを選任する。
2 理事長は、前項の指名にあたって、理事の総数の過半数が会員代表者となるようにこれを行わなければならない。

第16条 (監事の選任) 監事は総会において選任する。

第17条 (役員の任期) 役員の任期は3年とする。
2 役員は、再任されることができる。ただし、理事長の再任は一回限りとする。

第18条 (理事長及び副理事長の職務) 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の予め指名した副理事長が、その職務を代行する。

第19条 (理事の職務) 理事は理事会を構成し、会務を執行する。

第20条 (専務理事の職務) 専務理事は、理事長の命を受け、これを補佐して本会の総務を統轄する。

第21条 (常務理事の職務) 常務理事は、理事長の命を受け、理事会の下に設置される常務委員会を主宰し、本会の常務を処理する。

第22条 (監事の職務) 監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。

第4章 会議
第23条 (総会の招集) 理事長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
総会員の5分の1以上の会員が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

第24条 (総会の議決方法) 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会員は、総会において各々1 個の議決権を有する。

第25条 (理事会の招集) 理事会は理事長がこれを招集し、その議長となる。

第26条 (理事会の議決方法) 理事会は、総理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第27条 (理事会の議決事項) 理事会は次の事項を議決する。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 準会員の承認に関する事項
(3) 会員及び準会員の退会に関する事項
(4) 入会金及び年会費に関する事項
(5) 常務委員会の設置に関する事項
(6) 専門委員会の設置に関する事項
(7) 副理事長、専務理事及び常務理事の選任並びに事務局長の任免の承認
(8) 顧問、特別顧問及び諮問会議委員の委嘱の承認
(9) その他、本会の事業を実施するために必要と認められる事項

第5章 常務委員会
第28条 (常務委員会の設置) 本会の常務を処理するため、理事会の下に常務委員会を置く。
2 常務委員会は、常務理事がこれを主宰する。

第29条 (常務委員会の任務と構成) 常務委員会の任務、構成及び運営方針については、理事会が別に定める。

第6章 専門委員会
第30条 (専門委員会の設置) 本会の事業の遂行に必要な調査研究を行うため、理事会の下に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会による調査研究の結果は、理事会に報告しなければならない。

第31条 (専門委員会の任務・構成・運営方針) 各専門委員会の任務、構成、及び運営方針については、理事会が別に定める。

第7章 顧問及び特別顧問
第32条 (顧問及び特別顧問の委嘱) 本会に顧問及び特別顧問を置くことができる。
2 顧問及び特別顧問は、学識経験者及び本会に功労のあった者の中から理事長が理事会の承認を経て委嘱する。

第33条 (顧問及び特別顧問の任務) 顧問及び特別顧問は、本会の目的達成に関する重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

第8章 諮問会議
第34条 (諮問会議の設置) 本会に諮問会議を置くことができる。
2 諮問会議は委員若干名で組織し、その委員は、法科大学院に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が理事会の承認を経て委嘱する。

第35条 (諮問会議への諮問事項) 諮問会議は、本会の目的を達成するための基本的計画に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、理事長に対して助言を行う。

第9章 事務局
第36条(事務局の設置)本会の事務を処理するため、事務局を置く。

第37条(事務局長及び職制)事務局に事務局長1名及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、事務局を統括する。
3 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免する。


第10章 会計 

第38条 (資産) 本会の資産は、次の各号よりなる。
(1) 基本財産
(2) 入会金及び年会費
(3) その他の収入

第39条 (資産の管理及び運用) 本会の資産の管理及び運用は、理事会の議を経て専務理事が行う。

第40条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第41条(予算及び決算) 理事長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、監事の意見を添えて総会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の決算書を勘案して翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
(2011年12月10日、2021年6月19日、本条改正)

第11章 規約の変更及び解散
第42条 (規約の変更) 本規約は、総会の議決によって変更することができる。
2 この議決には、総会員の3分の2以上の同意を要する。

第43条 (解散) 本会は、総会の議決によって解散することができる。
2 この議決には、総会員の4分の3以上の同意を要する。

第12章 細則
第44条 (細則の制定) 本規約の施行上必要な細則は、理事会の議を経て理事長が定める。

(附則)
第1条 (施行期日 )本規約は、2003年12月20日から施行する。

第2条 (会員) 第5条の規定にかかわらず、国立大学および公立大学に置かれる法科大学院にかかる会員は、当分の間、当該法科大学院とする。

第3条 (連合法科大学院) 本規約の適用については、複数の法人が一の法科大学院を設置した場合においては、あわせて一の会員として扱うものとする。

第4条 (複数の法科大学院を設置する法人) 本規約の適用については、一の法人が複数の法科大学院を設置した場合においては、各々の法科大学院を一の会員として扱うものとする。

第5条 (設立総会における理事の選任) 本会の最初の総会の下に置かれる理事選考委員会委員は、第13条2項の規定にかかわらず、法科大学院協会設立準備会世話人会座長及び総会において会員代表者が互選する者6名をもって充てる。

第6条 (最初の役員の任期) 本会の最初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、その成立の日から2005年の第1回目の総会までとする。

第7条 (設立総会の議長) 本会の最初の総会の議長は、第23条第3項の規定にかかわらず、法科大学院協会設立準備会世話人会座長がこれにあたる。

第8条 (設立当初の会計年度) 本会の最初の会計年度は、第40条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、2005年3月31日に終わるものとする。

(附則)
本規約は、2011年12月10日から施行する。

以上

「法科大学院協会について」に戻る